【月7万〜】軽貨物ドライバーの必要経費一覧【どこまで落とせる?】

確定申告

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こんにちは、わたなべです。

少し前に、軽貨物ドライバーで生活していけるのか?という点について、記事を書きました。

■関連記事>>【正直どうなの?】軽貨物ドライバーで生活できない事例3選【宅配】

結論を言うと、『全く問題なく生活できる。ただ工夫は必要。』ということです。

この工夫が必要となるポイントはいくつかあるのですが、大きな要素を占めるのが必要経費についてです。この経費を余すところなく計上することができれば、翌年度の税金を安く済ませることができ、手取り収入が増えます。

しかし、経費はどこまで計上していいのかどんなものが経費になるのかって、結構悩みどころですよね。僕もそうでしたが、元々会社員生活をしていると、経費計上するって経験がなかなかないので尚更です。

そこで今回は、個人事業主になると必ず発生する必要経費について解説します。

経費になる・ならないについては、各々の状況によって変化しますので、この記事に書かれている内容が100%正確というわけではありません。あくまで考え方の一つとしてご理解ください。

特に以下のような方の役に立てるよう、記事を作成しています。

  • 必要経費ってどんなものがあるのか知りたい方
  • どこまで経費計上していいかわからない方
  • 1ヶ月の必要経費がどれくらいになるのか知りたい方

✅この記事の内容

  • 軽貨物ドライバーの必要経費一覧
  • 経費とプライベートの境界線を完全解説
  • 軽貨物ドライバーの1ヶ月の経費の目安は72,000円程度
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軽貨物ドライバーの必要経費一覧

まずは結論からまとめます。

■毎月かかる経費

  • ガソリン代
  • 自動車保険料
  • 自動車税(1年に1回)
  • 車両リース代
  • 車検・メンテナンス代
  • 駐車場代
  • スマホ代
  • 高速代

■購入時にかかる経費

  • 備品代
  • 車両代

代表的なものを挙げましたが、これでほぼ全てです。ドライバーの必要経費になる項目って、意外と少ないんですよね。

毎月かかる費用については後述しますので、購入時にかかる経費についてそれぞれ補足します。

備品代

ざっくり備品代としましたが、結構多岐に渡ります。一例としては以下の通り。

  • 台車
  • 軍手
  • 配達用ポーチ
  • 雨具
  • 車の荷室に敷くシート
  • 事務用品代

以上はいずれも配達業務をしていく上で必要なアイテムであり、必要経費に認められます。おすすめアイテムについては、別記事でまとめているので是非ご参照ください。

■参考記事>>【鬼コスパ】軽貨物ドライバーへ絶対に推したいアイテム9選【宅配用】

また、洋服なども業務との関連性を示せれば経費にすることができます。

僕がドライバーを始めた時、委託会社のユニフォームを購入しました。会社ロゴが入ってますし、仕事以外で着ることはまずありませんので、こうしたものであれば経費として認められる可能性が高いでしょう。

ただ、こうした判断については、一定の基準が存在します。後述しますので、このまま読み進めてください。

車両代

業務用の車両を購入した場合も、その費用を経費にできます。ただ、車両の場合は1台が高額であり、通常数年かけて使用するものであることから、多くの場合、減価償却をする必要があります。

■減価償却とは

事業上用いられる建物・機械・備品などは、一般的に時間の経過によって価値が徐々に減少します(最後にはその価値がゼロになります)。このような資産を減価償却資産と呼びます。減価償却とは、減価償却資産の取得にかかった金額を、一定の方法で各年分の必要経費として分割する処理のことです。

金額によっても償却方法が違います。例えば、10万円以下であれば、購入した期に全額経費計上できますが、それ以上になると減価償却資産となるため1期ずつ分割して計上することが求められます。

詳しくは、マネーフォワード様のサイトでまとめられていますので、是非ご参照ください。

■参考記事>>減価償却が必要なのはいくらから?10万、20万、30万の基準を解説(外部サイトへ飛びます)

ただ、業務でしばらくの間使用する車両ですので、総額30万円以上で購入するケースが大半かと思います。その場合、支払い総額を耐用年数で割るといった処理でOKです。

■耐用年数とは

耐用年数とは、減価償却資産の使用可能期間を指し、これを元に減価償却費を計算します。備品によって耐用年数が異なります。さらに同じ型式や年式の自動車であっても、新車・中古車、また自家用・営業用の別で耐用年数が決められています。

以下で具体的な計算をしていきます。

黒ナンバーの軽バンの耐用年数と計算方法

例えば、営業用軽貨物自動車(黒ナンバーの軽バン)の新車と中古車の耐用年数の違いは以下の通り。

車の年式耐用年数
新車3年
中古車(3年落ち未満)※2年
中古車(3年落ち以上)2年
営業用軽貨物自動車の耐用年数表
※『法定耐用年数の一部を経過した資産』の計算式を適用後の数値

新車は3年、中古車であれば一律2年となります。古い車であっても、最低耐用年数は2年と定められています。

現金購入の場合

仮に120万円の新車を現金一括購入した場合は、以下の計算となります。個人事業主の場合、定額法の適用が原則のため、耐用年数で割り算します。

  • 120万円÷3年=40万円/期

つまり40万円を3期に渡って経費計上します。

また、60万円の中古車を購入した場合の計算例も挙げます。

  • 60万円÷2年=30万円/期

こちらは、30万円を2期に渡って経費計上します。

しかし、こうした計算は基本的な考え方であり、減価償却には月数按分(使用月数で割る処理)が必要となります。

つまり、1年の途中で車を購入した場合は、全額経費処理はできません。具体的には以下に記載します。

1年の途中で車を購入した場合の処理

多くの方がその年の1月1日から12月31日までを会計期間とされているかと思います。

例えば、とある年の7月に車両購入した場合、7月から12月までの6ヶ月間のみ、減価償却による経費計上が可能です。

前述の、120万円の新車を購入した場合で言うと、1期目は40万円ではなく、半年分の20万円を計上することになります。2期目は40万円、3期目も40万円は変わりません。

ローン購入の場合

例えば、120万円の新車を4年ローンで購入し、利息に別途20万円かかるケースを考えます。考え方としては以下の通り。

車両本体価格は現金購入の時と同様、耐用年数で減価償却します。

しかし、利息分は支払った金額を経費計上することができます。

1年の途中で購入した場合は、元本・利息分ともに月数按分します(ここは現金購入の時と考え方は同じです)。

総額140万円を耐用年数3年で割る、といった計算方法とは異なりますので注意が必要です。

車両リース代は全額経費にできる

家事按分(後述)がない場合、車両リース代は全額経費で落とせます。これが軽貨物ドライバーにとって、リース車で稼働する最大のメリットです。

例えば、委託会社から用意された車両で稼働していて、月々のリース代が5万円だった場合、5万円がそのまま経費になります。現金やローンの時と違って煩雑な計算が不要なので、一番簡単ですよね。

しかし、持ち込みに比べてリース料が割高であったり、メンテナンス工場が遠かったりと、デメリットもそれなりに含んでいます。そのあたりは過去記事で触れていますので、ご興味ある方は以下からどうぞ。

■参考記事>>【軽貨物ドライバー】車両購入時の3つの注意点【リースvs持ち込み】

リサイクル料金は経費の対象外

リサイクル料金は、将来廃車にするための費用を、車購入時に先払いする仕組みになっているため、その内訳の大半が経費にはなりません

■リサイクル料金の内訳

  • シュレッダーダスト料金
  • エアバッグ類料金
  • フロン類料金
  • 情報管理料金
  • 資金管理料金

この内、購入時に経費に落とせるのは資金管理料金のみです。その他は、廃車にした時点での経費計上が認められています。

車を下取りに出したり売却すると、リサイクル料金は返金されます。その意味で、リサイクル料金は資産とみなされるため、経費にはならないというわけです。

経費とプライベートの境界線を完全解説

ここからは、何が経費になって何が経費にならないのかについての話をします。

経費計上の可否については、同じ仕事をしていたとしても、個々人で住環境や生活環境が違うため、その判断にバラつきがあるのが本当のところです。

しかし、経費になるならないの判断軸は存在します。それを端的に解説してくれている動画が以下です。

税理士の大河内薫さんのyoutube動画を貼り付けさせていただきました。ご興味ある方はご覧ください。ためになります。

大河内さんによると、100%業務使用していれば経費に落としてOK、またプライベートと兼用でも一部業務使用していれば、経費に落としてOKとの見解でした。ただ、プライベートと兼用のものは必ず按分する必要があり、その割合を合理的に説明できるようにしておくことが大事とも語っています。

具体的に、以下で解説していきます。

『家事関連費』を理解することで何が経費になるかがわかる

我々、個人事業主として稼働して、銀行に報酬が振り込まれた後の使い道には、3つの分類が存在します。

  • 経費:100%業務上で使用した金額
  • 家事費:100%プライベートで使用した金額
  • 家事関連費:業務上にもプライベートにもまたがっている金額

経費になるのかならないかは、上記の3つの分類を元に判断していくことになります。

まず経費について。これは迷わないと思います。

軽貨物ドライバーであれば、前章でも述べましたが、業務にのみ使用している車、自動車保険料、ガソリン代や台車購入費などなど。これらは配達による売上を生み出すのに必要な経費ですよね。

また、家事費について。これも問題なく判断できると思います。

自宅で一人で食事した金額や、帰省した時の交通費、家族や友人とのレジャー費用。これらは業務に全く関係ありませんので、経費に落とすことはできません。

そして、最後になるのは家事関連費。僕も動画を見るまで知らなかったのですが、業務にもプライバートにも関与している金額のことです。

例えば、自宅の敷地内に業務車両を停めていた場合の駐車場代とか、自分のスマホにアプリをダウンロードして稼働していれば通信費の一部が経費になったりとか、そういうことです。

こういったケースでは、100%経費でもなく、かと言って100%プライベートでもありませんから、家事按分(あんぶん)をしなくてはいけません。ここで、何割は経費に落としますよ、という判断軸が必要になってきます。

家事関連費の按分の仕方

家事関連費を完璧に按分するのは難しいです。例えば、1ヶ月のうち、スマホをプライベートと業務使用で何時間ずつ使ったかなんて、把握しきれませんよね。

そこで、以下のような2つの考え方を適用するのが合理的です。

  • 時間で分ける
  • 土地面積で分ける

それぞれ補足します。

時間で分ける

ここでもスマホの例を出します。スマホアプリで稼働していると考えてください。

例えば、現在の僕は、メインの現場を週5で担当しています。休日は基本的には配達仕事はなく、ご飯作るか記事を書くか、たまに遊びに行くかみたいな生活です。

この場合、配達仕事の経費にスマホ代を含めたい場合、5/7を計上するのが合理的です。一例ですが、スマホ代に月7000円払っていたとしたら、5000円は家事関連費(経費)、2000円は家事費となります。

スマホの他にも、車両をプライベートでも使用している場合、同様の考え方を適用します。

土地面積で分ける

家の敷地に業務車両を停めていたり、自宅を事務所として使用している場合、按分した一部を経費にすることができます。その場合、土地面積で分ける方法が効果的です。

一例として、以下のような自宅を所有していたとします。

上の図の、青い車線が引いてある箇所(12㎡)に業務用車両を停めています。また、自宅の敷地は全部で120㎡です。

土地代だけの支払いが月5万円だとすると、そのうちの5000円は駐車場代として経費に落とすことができます。

このように図で示せると、誰が見ても一目瞭然ですし、業務車両のために用意しているスペースですよと主張しやすくなります。

その他にも、自宅建物の自分の部屋のみ週3で事務作業してます、といった事実があれば、建物代の何割かは経費になります。その際も、建物が◯㎡で事務所として使っている部屋は△㎡のように、客観的事実に基づいて計算できれば問題ありません。

軽貨物ドライバーの毎月の経費はこう計算される

では、冒頭で挙げた毎月の経費はどのように処理されるのでしょうか。車両は業務にのみ使用しているとした場合、以下の通り。

■毎月かかる経費

  • ガソリン代 → 全額経費
  • 自動車保険料 → 全額経費
  • 自動車税 → 全額経費
  • 車両リース代 → 全額経費
  • 車検・メンテナンス代 → 全額経費
  • 駐車場代 → 按分
  • スマホ代 → 按分
  • 高速代 → 全額経費

もちろん、プライベートでも車を使っている場合は、全額経費のところを按分する必要が出てきます。その際は、日数で分けたり、距離数で分けるのがいいでしょう。

食費は家事費か?経費か?

扱いに悩むものの一つに食費が挙げられます。

これはどのような目的で、誰とどういう場所で食事をしたのかが判断軸となります。例を挙げると以下の通り。

  1. 1便と2便の間に一人で車内で食事した → 家事費
  2. 取引先と仕事の打ち合わせのために食事した → 経費
  3. 副業のためにパソコン作業しながらカフェで食事した → 経費

1のように一人で食事した場合は家事費となります。1便と2便の間なので、業務中であると主張できそうですが、「仕事ではなかったとしても食事はしますよね」と問われたら反論できないですよね。ですので、ここは家事費です。

また、2のような、取引先と仕事の打ち合わせで食事したケース。こうした機会を設けることで、仕事上の人間関係が円滑になったり、さらなる仕事をもらえたりするのであれば、明らかに経費と言えます。

最後に、3のような、副業目的でカフェで食事したケースです。仕事をしているという明確な意思がある限り経費になるでしょう。ただ、本業の利益を減らしたい理由で、経費に無理やり繰り入れるのはダメです。脱税扱いになり、違法ですからね。自信を持って仕事だと言える時のみ、経費に繰り入れましょう。

過度に経費計上すると税務調査の対象になるかも

経費や税金を引いた金額が所得です。個人事業主にとって、この所得は生活費の原資でもあるわけです。過度に経費計上することで、所得金額を極端に低くして申告することもやろうと思えばできてしまいます。しかし、そうしたことを繰り返していると、もしかしたら税務調査の対象になるかもしれません。

■税務調査とは

納税者が正しく税申告(確定申告)しているかを、税務署が調査すること。法人の他、個人も対象になる。収入を過小申告していたり、そもそも申告していないこと(脱税)が発覚すると、加算税が発生する。この税務調査は、5年前までの申告分が対象となるため、将来的にペナルティを受ける可能性がある。

例えば、本当は一人で車の中で食べただけなのに、昼食を全額経費にしてしまうとか、趣味でパチンコに行っただけなのに、副業のための取材費として経費にしてしまったり、みたいなことは、いけないことですがやっている人もいるかもしれません。

すると、月30万円の所得の人でも、10万円で確定申告、なんてことになってたりします。

でも、これって普通に考えておかしいですよね。

「本当に10万円で生活してるの?」って思いませんか?食費や家賃、水道光熱費や美容室代もろもろ賄うわけですから、どう考えても不自然じゃないですか。

同じことを調査官も思うはずです。すると、個人でも税務調査が入る可能性が高まります。悪質な隠蔽が認められてしまうと、重加算税(最高で35%)が課せられてしまいます。しかもこれ、所得税だけならまだいいですが、国民健康保険料や住民税など全部上がりますからね。大変です。

ということで、業務との関連性を客観的に自信を持って主張できるものを経費計上するようにしましょう。

軽貨物ドライバーの1ヶ月の経費の目安は72,000円程度

経費についての考え方について述べてきましたが、軽貨物ドライバーになったら、現実的にいくらくらいの経費がかかるのか。実際、僕が払っている金額を一覧にしてみます。

項目金額
ガソリン代・月33,000円
自動車保険料・月14,000円
貨物保険料・月1,200円
オイル交換代(3ヶ月に一度)2,200円
タイヤ交換代(半年に一度)30,000円
車検代(2年に一度)100,000円
点検料(半年に一度)15,000円
駐車場代(家事按分)3,800円
スマホ代(家事按分)3,500円
わたなべの必要経費

これを、月額平均にすると約72,000円となります。

金額の小さい備品代や、減価償却される車両代(ローン月額21,000円)は含めていないため、実際はもっと支払っています。車両をリースしていた時は、おそらく10万超えてました。

この金額をみてどのように思われるでしょうか。僕はこういう計算をするたびに、こんなに払ってんのか!と思ってしまいます。

今回はここまでです、最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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