【軽貨物ドライバー】僕が個人事業主になって効果的だった節税策3選

確定申告

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こんにちは、わたなべです。

特別なスキルが不要ですぐに働けるといった理由から、個人事業主になりたい方へおすすめの仕事が軽貨物ドライバーです。

実際に僕も、10年以上の会社員経験を経て、自由を求めて配達員になりました。脱サラして2年半以上が経ちますが、おかげさまでストレスを抱えることなく生活できています。

しかし、個人事業主というのは不安定な立場であることは間違いありません。毎月固定給の出る会社員と比べても、社会保険料や年金の支払額が増えるのは事実ですし、インボイス制度によって消費税を支払う必要も出てきました。

工夫しなければ、会社員時代よりも手取りが減ってしまう可能性があります。これから配送業界に参入を検討している方の中には、金銭面が心配でなかなか踏み出せないという方も少なくないのではないでしょうか。

そこで今回は、軽貨物ドライバーに転職した後に支払う税金について解説します。どんな税金をいくらくらい払うのか、具体的にイメージできれば、不安感は和らぐはずです。

特に以下のような方の役に立てるよう、記事を作成しています。

  • 軽貨物ドライバーに興味があるものの、税金の支払いが増えそうで不安を感じている方
  • うまく節税する方法について知りたい方
  • 個人事業主になってやっていけるのか不安な方

✅この記事の内容

  • 軽貨物ドライバーになると支払う税金まとめ
  • 僕が個人事業主になって効果的だった節税策3選
  • 脱サラ成功のカギは3年目以降の税金額
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軽貨物ドライバーになると支払う税金まとめ

個人事業主のドライバー支払う税金について、代表的なものをリストアップすると以下の通りです。

  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料
  • 所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 自動車税

それぞれ補足しつつ、最後に具体例を出して、全ての金額を計算していきます。

国民健康保険料

個人事業主の大半が加入しているのが国民健康保険ですが、この国民健康保険料がめちゃくちゃ高いです。会社員が加入する厚生年金は会社が半分払ってくれますが、国民健康保険料は全額自己負担となるためです。

しかも、保険料を計算する元の金額(課税所得金額)が、総収入から経費と青色申告特別控除しか割り引くことができないため、非常に節税がしづらいという厄介な税金となってしまっています。

ちょっと話が複雑になりそうなので、以下でさらに補足します。

日本の税金の仕組み

ここから先の話を理解しやすくするために、ここで日本の税制度について、大まかに解説します。

まず、総収入から経費を引いた金額を所得と言います。

収入と所得の関係

税金額を計算する際には、この所得金額がベースとなります。

さらに、税金の種類によって、課税する所得(=課税所得金額)が異なります。以下の図をご覧ください。

日本の税の仕組み

国民健康保険料は、【総収入ー経費ー青色申告特別控除】に料率をかけた金額となり、所得税や住民税は【総収入ー経費−青色申告特別控除ー各種控除(所得控除)】に料率をかけた金額となります。

つまり、所得税や住民税は課税所得金額が比較的低く抑えられているが、国民健康保険料は課税所得金額が高い、という違いがあります。当然、高い金額で計算しているので、出てくる金額も高くなっているということです。

具体的な料率や金額は後述しますので、図のような仕組みになっていることだけ押さえてください。

国民年金保険料

国民健康保険とセットで語られるのが、国民年金です。

ここで、国民年金についておさらいします。厚生労働省の資料を一部抜粋させていただきます。

国民年金と厚生年金の違い
引用元:https://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/document/pdf/mechanism_a4.pdf

上の画像の通り、国民年金は20歳以上の全国民が加入していて、さらに会社員は厚生年金にも加入している、というのが日本の年金制度です。2階建ての方が、将来の年金受取額が大きくなります。

これを踏まえた上で、脱サラして軽貨物ドライバーになった場合、年金支払いにおいて変わることをまとめると、大きく以下の2点です。

  • 年金制度が2階建て→1階建てとなるため、自身で老後の備えをするのがより重要になる
  • 既婚者の場合、2人分の保険料を支払う必要がある

社会保険同様、会社員であれば年金の半額を会社が負担してくれますが、自営の場合は全額自己負担です。しかも、既婚者の場合、会社員の配偶者は保険料の支払い義務がありませんが、自営業者は2人分支払う必要があります。

厚生年金と国民年金の違いのイメージ

と言うのも、日本の年金加入者は、以下のように分類されているためです。

被保険者の別内容
第1号被保険者自営業者・農業従事者・学生・無職などの第2号・第3号被保険者でない者
第2号被保険者会社員や公務員などの厚生年金の加入者
第3号被保険者厚生年金に加入する第2号被保険者に扶養されている配偶者
第2号被保険者が負担するため支払い義務なし
年金の加入者の別

脱サラして軽貨物ドライバーになる方は、第2号から第1号被保険者になると同時に、配偶者も第3号から第1号被保険者となります。つまり、1人がまとめて支払っていた年金を、2人分支払う必要が出てくると言うことになります。

具体的な国民年金保険料については後述します。

所得税

所得税は、その名の通り所得にかかる税金です。

会社員の方も支払っていますが会社でやってくれています。一方、個人事業主になると自分で計算しなくてはいけません。確定申告は、この所得税を決定するために行っているのです。

実際の金額の求め方は、所得からさらに一定金額を差し引いた(控除された)課税所得に基づいて計算されます。改めて、以下の図を使用します。

日本の税の仕組み

所得は【総収入ー経費】と計算されますが、実際の課税所得は【総収入ー経費(ー青色申告特別控除)ー各種控除】となります。

所得税は、課税所得金額によって計算方法が異なります。具体的には、以下のように分類されています。

課税所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円〜45%4,796,000円
所得税の速算表

住民税

教育・福祉・消防・ごみ処理などの公的サービスを受けるための“会費”として、住民税を支払う必要があります。所得税が国税である一方で、住民税は地方税です。

こちらも会社員の方も支払っていますが、個人事業主の確定申告にも大きく関係しています。

住民税の計算には、所得税の課税所得と同じ金額が使用されます。具体的な計算方法は以下の通り。

住民税の内訳計算方法
所得割課税所得金額×10%
均等割一律5,000円
住民税の内訳

上記の記載の通り、所得割と均等割を合算した金額が年間の住民税の金額となります。しかし、この計算式は基準であり、実際には地方自治体によって異なります。

住民税の決定通知は毎年6月に送付されます。金額に間違いの多い税金のため、内容を確認した後、自身でも改めて計算し直した方がいいです。

個人事業税

事業所得金額が一定の水準を超えると、個人事業税が発生します。個人事業主だけでなく、副業で事業所得を得ている会社員も対象になります。

具体的な計算方法は以下の通り。

  • 個人事業税額=【総収入金額ー必要経費ー各種控除(※)ー事業主控除(290万円)】×税率

(※)所得税の控除とは異なる

地方税のため、各県で税率は異なりますが、配送業の場合5%に設定されていることが多いです。また、各種控除と書きましたが、所得税の課税所得金額と違い、個人事業税には青色申告特別控除や配偶者控除は適用されません。詳細については、以下に東京都のリンクを載せておきます。

■参考記事>>個人事業税の概要(東京都主税局のHPに飛びます)

その代わり、290万円の事業主控除が設定されています。課税所得がこの数値以下であれば、個人事業税は発生しません。

軽貨物ドライバーにおいては、該当する方と該当しない方が出てくるくらいの絶妙な金額ですね。少し稼いでしまって該当しそうな方は注意が必要です。

自動車税

軽自動車の自動車税は、4月1日時点での車検証上の所有者または使用者にかかる税金で、まとめて1年分納付する制度となっています。4月2日以降に車両購入した場合は、その年の自動車税の負担はありません。

軽貨物ドライバーの使用する営業用軽貨物には、2015年4月以後の初度登録の場合3,800円、それ以前の車の場合3,000円の自動車税がかかります。また、初度登録から13年以上経過の車の場合は、重加算税として4,500円となります。

また、自動車税納付書は5月中に発送され、納付期限は5月末となっています。引っ越しなどで通知が届かない場合は、住所変更の手続きが必要ですので、管轄の自動車税事務所や県税事務所にお問い合わせください。

各税金の計算早見表

挙げてきた税金の計算方法をまとめると以下の通り。

税の種類計算方法
国民健康保険料(総収入ー経費ー青色申告特別控除)×10%
国民年金保険料月額16,520円/人
所得税(総収入ー経費ー青色申告特別控除ー各種控除)×税率(※)ー控除額(※)
※課税所得金額により異なる
住民税(総収入ー経費ー青色申告特別控除ー各種控除)×10%+5,000円
個人事業税(総収入ー経費ー控除ー290万円)×5%
自動車税年間3,000円・3,800円・4,500円のいずれか
各税金の計算早見表

これらを用いて、具体的なシュミレーションをしていきます。

具体的な税額を計算するとこうなる

一例として、以下のような方の税金を計算していきます。

  • 男性既婚者、16歳未満の子どもが2人
  • 妻はパート雇用(年収150万円以内)
  • 1月1日より、個人事業主の軽貨物ドライバーとして稼働
  • 5年落ちの中古車使用
  • 毎月の事業所得が40万円、年間で480万円
  • 確定申告はe-taxで青色申告
  • 非課税事業者(インボイス未申請)

また、経費や所得控除を以下のように仮定します。

項目金額
ガソリン代360,000円/年
自動車・貨物保険料180,000円/年
備品代20,000円/年
携帯代(家事按分)60,000円/年
駐車場代(家事按分)12,000円/年
青色申告特別控除650,000円
社会保険料控除500,000円
生命保険料控除40,000円
地震保険料控除12,000円
配偶者特別控除380,000円

以上の数値を使用して、各種税金を計算すると以下の通り。

税の種類計算方法
国民健康保険料(4,800,000ー632,000ー650,000)×10%=351,800円
国民年金保険料16,520円×2人×12ヶ月=396,480円
所得税(4,800,000ー632,000ー650,000ー932,000)×10%ー97,500=161,100円
住民税(4,800,000ー632,000ー650,000ー932,000)×10%+5,000円=263,600円
個人事業税(4,800,000ー632,000ー290万円)×5%=63,400円
自動車税3,800円
各税金の計算早見表

以上、すべての税金を合計すると、年間で1,240,180円支払うことになります。

気になる手取り金額も計算してみた

手取りは以下のように計算できます。

  • 総収入ー経費ー税金=手取り金額

この計算式を用いて、上記のケースの場合の手取り金額を計算すると以下の通り。

  • 4,800,000ー632,000ー1,240,180=2,927,820円/年

年間の手取り額が約292万円、月にすると244,000円ほどとなります。

いかがでしょうか。月に40万円稼いでいる割に、残るお金はそう多くないですよね。

しかし、節税策を駆使することで、手取りを大きく増やすことができます。

そこで次章では、実際に利用して効果的だった節税策について解説します。

僕が個人事業主になって効果的だった節税策3選

軽貨物ドライバーを始めた時、僕は本当にお金がなかったので、1円でも手取りを増やせるように試行錯誤しました。その結果、うまく手元に残るお金を確保することができ、一般的な生活を取り戻すことができました。

そうした経験から、本当に効果的だった節税策について、3つご紹介します。まずは結論から。

  • 住宅ローン控除
  • 青色申告特別控除
  • 家事按分

それぞれ解説していきます。

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、住宅ローン減税とも呼ばれます。個人が使える最強の節税策の一つと言えるので、是非利用したいところです。

新築住宅を購入した際の制度というイメージがありますが、増改築した方、中古住宅を取得した方でも、条件に合致していれば利用することができます。

住宅ローン控除の概要は以下の通り。国土交通省のHPから一部抜粋させていただきます。

住宅ローン減税制度について1
引用元:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001710577.pdf
住宅ローン減税制度について2
引用元:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001710577.pdf

条件を満たした新築住宅の場合、ローン残高の0.7%を13年間に渡り所得税から控除そして控除しきれなかった場合は住民税から控除してくれる、といった内容です。

例えば、ある年のローン残高が3,000万円だった場合、その0.7%である21万円を、所得税額からマイナスできます。所得税が16万円だったと仮定すると、その年の所得税は支払う必要がありません。さらに、控除しきれなかった5万円は、住民税額からマイナスされます。

確定申告における控除とは、ほとんどの場合、課税所得を減らす役割であることが多いのですが、この住宅ローン控除は、いろいろ計算して出てきた税金額から直接割り引いてくれます。これが、最強の節税策と呼んだ理由です。

僕の場合、正確には、ローン残高の1%を10年間に渡り控除するといった旧制度を利用しています。いずれにしても強力な減税策であることは間違い無いので、この住宅ローン控除に該当している方は、一刻も早く申請したほうがいいです。

青色申告特別控除

確定申告の際、青色申告を行うことで、最大65万円の控除を受けることができます。青色申告特別控除と呼ばれ、実質65万円を経費に加算して税計算をしてOKといった制度です。

ここで、確定申告における、青色申告とそれ以外の申告(白色申告)の違いについて触れます。

■青色申告と白色申告の違い

青色申告は、正規の簿記原則(複式簿記)により帳簿を作成し、決算書を添付して確定申告を行うことで、大きなメリットとして最大65万円の控除を受けられることが挙げられます。

それに対し白色申告は、簡易的な(単式簿記による)帳簿を作成し、収支内訳書を添付して確定申告を行うことで、特に税制上のメリットはありません。

青色申告によって正式な帳簿を使用して、売上や経費をしっかり管理している見返りとして、金額の大きい控除が認められています。会計ソフト必須ですが、個人事業主であれば絶対に利用したい制度です。

■関連記事>>個人事業主の僕が初めて会計ソフトを契約した結果【確定申告はfreee】

この青色申告を利用するためには手続きが必要で、青色申告承認申請書を所管の税務署に、その年の3月15日までに提出しなくてはいけません。ですので、それ以降に開業した方は、初年度は白色で確定申告するということになります。

青色申告承認申請書
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf

青色申告特別控除は、国民健康保険料・所得税・住民税の計算に関わります。仮に65万円の控除を利用できれば、ドライバーとして年間週5〜6で稼働してきた場合、白色申告と比べると翌年度の税総額を20万円近く節税することができます。

以上の理由から、住宅ローン控除と並んで、個人が使える最強の節税策の一つと言えます。

この青色申告については、別記事でも解説しているので、合わせてどうぞ。

■関連記事>>軽貨物ドライバーが青色申告する3つのメリット【白色だと損します】

家事按分

事業で使用した分の経費計上をする際、家事関連費をしっかり按分することで、余すところなく節税することができます。

■家事関連費とは

個人事業主の出費は、経費・家事費・家事関連費に分類することができます。家事関連費とは、業務にもプライベートにもまたがっている支出のことで、按分することで経費計上することができます。

■按分とは

按分とは、一定の割合で割り振ることを指します。経費においては、業務とプライベートに使用している割合に応じて分けるという意味になります。

例えば、スマホにアプリをダウンロードして、配達端末として業務に使用しているとします。仕事用とプライベート用で使い分けているなら別ですが、1台のみ使用している場合は、業務しようとプライベート仕様にまたがっていますよね。

仮に、月のスマホ代が7,000円で、週5勤務しているとしたら、5,000円は経費、2,000円は家事費(プライベート)のような考え方で割り振ることができます。これが家事按分です。

他にも、自宅の駐車場に業務車両を停めていたりとか、自宅を事務所として使用しているという事実があれば、合理的な手法で経費に繰り入れることができます。

なぜこの家事按分が効果的な節税策かというと理由は以下の通り。

  • そもそも経費にしていいのかわからない項目が多く見過ごされがち
  • すでに支払っている金額の中から経費計上できるので手続きが不要
  • どうしたら節税になるかを考えて行動できるようになる

「今支払っているものの中に、経費計上できるものがあるんじゃないか?」といった思考になるだけで、節税効果が上がります。

洗車のための水道代を経費にしている人の話を聞いたことがあります。たしかに配達の際、汚れた車で行くわけにいきませんよね。そう考えると経費になって然るべきです。

この辺りの経費になる・ならないは非常に微妙な問題なので、別記事で取り上げています。以下から是非合わせてお読みください。

■参考記事>>【完全解説】軽貨物ドライバーの必要経費一覧【どこまでが経費?】

脱サラ成功のカギは3年目以降の税金額

1年の途中で、会社員から軽貨物ドライバーになった場合、税金額が爆増するのは初年度ではありません。2年目でもありません。実は3年目からなのです。まずは以下の図をご覧ください。

1年目から3年目までの課税対象の推移

個人事業主1年目の確定申告は、2年目の1〜3月に行いますよね。ですので、2年目に支払う税金は、課税対象額の少ない1年目のものとなります。

同様に、2年目の確定申告は、3年目の1〜3月に行いますので、3年目の税支払いは2年目の事業所得を基に計算された金額ということになります。

図を見ていただくとお分かりの通り、1年目の収入の内訳は給与所得+事業所得。ところが、2年目は全て事業所得です。給与所得はすでに税金が天引きされたものであるため、確定申告では課税対象外となります。つまり、1年目は課税対象額自体が少ないため、2年目に支払う税金も安いのです。

しかし、この感覚のままだと痛い目を見るのが3年目です。2年目の収入は全て事業所得、つまり全額課税対象額となり、税金額が一気に上がります。

特に、6月以降は国民健康保険と国民年金の徴収が始まります。このタイミングこそ、金額を見てびっくりする方が大勢出てくる時期なのです。

この時すでに2年近く委託ドライバーをやってきているはずなので、税金が上がるからと言って、もう一度会社員に転職するなんてことは非現実的ですよね。

こうした状況を回避するために、脱サラする前に、個人事業主の具体的な税金額を知っておいて欲しいのです。おおよその収入はいくらになるのか、税金でいくら引かれるのかがわかっていれば安心ですから。

ちなみに、収入の予測の立て方は別記事で解説していますので、ご興味ある方は以下からどうぞ。

■参考記事>>【脱サラ】失敗しない軽貨物ドライバーの始め方【未経験で不安な方へ】

これからますます需要が高まる軽貨物ドライバー。せっかく興味を持っているあなたには、業界で長く活躍して欲しいと願っています。

今回はここまでです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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